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神戸市の施術料割引券 Q&A


西宮市内の当院も取り扱いを行なっている神戸市の助成事業『はり•きゅう•マッサージ施術料割引券』について少しずつご説明させて頂きます。西宮市との共通点は「使用期間」「同じ施術所に決めなくて良い」、この2点のみでございます。

Q:1枚の券で1,000円の助成とは、1回3,500円の施術料に対して3枚全て+不足分500円の支払いでも良いのですか?
A:はい、可能です。「1回につき1枚」という制限は令和3年度(2021年度)分より撤廃されております。

Q:市内の施術所で券を出したのに「ここでは使えない」と言われました。何故でしょう?
A:券の取り扱い手続きは施術者による市への申し出(任意)、したがってご質問のようなケースもございます。その一方、神戸「市外」の施術所でも取り扱い可能な点は利便性が高いと言えます。

施術料割引券取り扱い施術所一覧(市外はp.23-26)↓
https://www.kobe-harikyu.com/common/archive/20211020ichiran.pdf

お問い合わせ:078-322-6657
福祉局国保年金医療課
ファクス:078-322-6041

施術料割引券に関する神戸市HP↓
https://www.kobe-harikyu.com/

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