「たかが広告」でしょうか?




国家資格と民間資格(整体、揉みほぐし、カイロプラクティック等)の違いは分かりにくいもの。そんな中でホームページやSNS、チラシ・看板といった広告の果たす役割は実に大きい訳ですが、厚生労働省による「広告ガイドライン」は2025年の改訂で民間資格にも適用が及ぶ事をこれまで以上に強く打ち出しました。それほど深刻な事態にあると言えましょう。
効果を断定する「絶対治る」や「絶対安全」などの表現は虚偽・誇大広告に該当する恐れ、「顧客満足度No.1」やビフォーアフター写真、利用者の声(例:ロコミ転載)も規制対象となります。ちなみに"治療"というワードを民間資格が使用すると即アウト。
お体が対象=「厳しいチェックを受けた広告」と思われがちですが、行政指導や刑事告発にまで至る恐れがある表示に溢れている"現実"を少しでも知って頂けますと幸いです。
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